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結婚相談所を途中でやめるとき、お金はどうなるのか(法律で決まっている上限)

結婚相談所2026/09/06

契約書らしき書面の一部にペンで印を付けている手描きのイラスト

結婚相談所の費用を調べるとき、多くの人は「入るのにいくらかかるか」を見ます。ただ、実際に迷いを生むのはそこではなく、続かなかったときにどうなるかのほうだと思います。

結論から書くと、結婚相手紹介サービスは特定商取引法の対象で、途中でやめることも、そのときに事業者が請求できる金額の上限も、法律で決まっています。ここでは消費者庁が公開している内容だけを使って確認します。

この記事は公開情報だけで書いています。運営者に結婚相談所を利用した経験はありません。内容は2026年9月6日に消費者庁「特定商取引法ガイド」で確認したものです。法律の一般的な説明であって、個別の契約についての助言ではありません。 実際の契約は事業者ごとに条件が異なります。困ったときは契約書面と、消費者ホットライン(188)や最寄りの消費生活センターに相談してください。

まず、対象になる契約かどうか

特定商取引法には「特定継続的役務提供」という区分があり、結婚相手紹介サービスはその7つの対象役務の一つです。

ただし、すべての契約が対象になるわけではありません。次の両方を満たすものが対象です。

条件 結婚相手紹介サービスの場合
期間 2月を超えるもの
金額 5万円を超えるもの

つまり、2か月以内で終わる契約や、総額5万円以下の契約は、この章の保護の対象外です。ここは自分の契約書を見て確かめる価値があります。

参考までに、他の6役務も同じ枠組みで指定されています。

役務 期間 金額
エステティック 1月を超えるもの 5万円を超えるもの
美容医療 1月を超えるもの 5万円を超えるもの
語学教室 2月を超えるもの 5万円を超えるもの
家庭教師 2月を超えるもの 5万円を超えるもの
学習塾 2月を超えるもの 5万円を超えるもの
パソコン教室 2月を超えるもの 5万円を超えるもの
結婚相手紹介サービス 2月を超えるもの 5万円を超えるもの

契約前と契約後に、書面が渡される

事業者には書面を渡す義務があります。

  • 契約を結ぶに、その契約の概要を記載した書面
  • 契約を結んだに、契約内容を明らかにした書面

この2つは、後で効いてきます。 クーリング・オフの起算点になるのがこの書面だからです。

1. クーリング・オフ(8日間)

法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフができます。

起算点が「契約した日」ではなく**「書面を受け取った日」**である点に注意してください。書面が渡されていない、あるいは記載に不備がある場合、この8日はまだ始まっていないという扱いになりえます。

2. 中途解約(8日を過ぎたあと)

8日を過ぎても、契約は終わらせられます。消費者庁の説明はこうです。

消費者(役務の提供を受ける者)は特定継続的役務提供契約を、クーリング・オフ期間経過後も、その契約期間中であれば、いつでも、理由の如何を問わず中途解約することができます

**「理由の如何を問わず」**と明記されています。やめる理由を説明する義務はない、ということです。

3. そのとき請求できる金額には、上限がある

ここがこの記事の本題です。中途解約したときに事業者が請求できる額には、役務ごとに上限が決まっています。

結婚相手紹介サービスの場合、こうなります。

役務の提供が始まるにやめる場合

結婚紹介サービス/3万円

役務の提供が始まったにやめる場合

すでに提供された分の対価に加えて、次のいずれか低いほうが上限です。

結婚紹介サービス 2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

「いずれか低い額」なので、契約残額が10万円なら20%は2万円で同額契約残額が30万円でも20%は6万円ではなく2万円が上限になります。残額が大きいほど、2万円のほうが効いてくる形です。

この上限を超える違約金の定めは、その超える部分について効力を持ちません。 契約書に高額の解約金が書かれていても、法律の上限が優先されます。

費用を見るときに、ここも一緒に見る

費用の内訳の記事では入会金・月会費・お見合い料・成婚料を分解しましたが、「やめるときいくらか」も同じ費用の一部です。

契約前に確認しておく価値があるのは、次の3つだと思います。

  1. 契約期間と総額(2月超・5万円超なら、この記事の枠組みに入ります)
  2. 概要書面をもらったか、そこに解約の条件が書かれているか
  3. 休会という選択肢があるか、あるなら費用はいくらか

3つ目は法律の話ではなく、各社が任意で設けている制度です。やめる/続けるの二択しかないと思っていると、休会という中間があることに気づきません。 条件は会社ごとに違うので、公式サイトか書面で確認してください。

困ったときの相談先

契約でもめたとき、事業者と直接やり取りする前に相談できる窓口があります。

  • 消費者ホットライン 188(局番なし。最寄りの消費生活センター等につながります)

この記事は法律の一般的な説明です。 個別の事情に対する判断は、契約書面を持って上記のような窓口に相談してください。

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出典

2026年9月6日に確認しました。引用箇所は同ガイドの記載です。

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